(開示事項の経過)産業競争力強化法に基づく事業再編計画の認定に関するお知らせ
当社は、2019年11月14日付『「FollowUP(フォローアップ)」のグローバル展開に向けたチリ法人Jach社の株式の取得(子会社化)及び当該株式取得のための第三者割当による新株式発行(現物出資)に関するお知らせ』において、Jach Technology SpA(以下「Jach Technology社」といいます。)の株式の現物出資を内容とする第三者割当による新株式発行(以下「本第三者割当」といいます。)を行う旨開示しており、経済産業省から産業競争力強化法第23条第5項の規定に基づく「事業再編計画」(自社株式を対価としたM&A)の認定が受けられることを本第三者割当の実行のための条件の1つとしておりましたが、本日、当該認定を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
当該計画は、同社株式を対価として、チリで小売店向けにカメラ映像の画像解析技術を利用した解析サービスを行うJach Technology社の発行済株式の一部(議決権比率100%)を取得し、これを買収するものです。当該事業再編を通じ、マーケットの拡大が見込まれる国への進出や、小売の様々な業態に合わせたサービスの提供を開始し、サービスの拡充、マーケティングの支援等、新たな施策の展開により、更なる企業価値の向上を目指します。
本件は、産業競争力強化法上、初の株式対価M&Aによる事業再編となります。
記
1.事業再編計画の認定
当社は、産業競争力強化法第23条第1項の規定により「事業再編計画」(自社株式を対価としたM&A)を経済産業省に提出し、同条第5項の規定に基づく審査の結果、同項で定める認定要件を満たすと認められ、「事業再編計画」の認定を受けました。
この事業再編計画を通じ、当社は、自社が持つAIを用いたビッグデータ解析技術等をJach Technology社が行っている顧客行動分析・提案サービスに対して付加することで、サービスの高付加価値化を図り、マーケットの拡大が見込まれる国への進出や、小売の様々な業態に合わせたサービスの提供を開始し、サービスの拡充、マーケティングの支援その他新たな施策の展開により、企業価値の一層の向上を目指します。
今回の認定により、当社において、当該事業再編に対する会社法の特例措置及び登録免許税の軽減措置を受けることが可能となります。
この会社法の特例措置は、昨年7月に施行された産業競争力強化法改正により拡充されたもので、今回が初めての適用事例となります。
2.事業再編計画の実施時期
開始時期:令和元年12月 ~ 終了時期:令和4年3月
3.今後の見通し
当社は、産業競争力強化法第23条第1項に基づき、2019年11月18日に、経済産業大臣に対して、本第三者割当を含む本件買収について事業再編計画の認定を受けるための申請を行い、2019年11月22日に当該認定を受けました。当該認定を受けた場合で、かつ簡易要件(注1)を満たす場合には、有利発行に該当する場合においても株主総会決議を経ることなく、取締役会にて本第三者割当の募集事項の決定を行うことができます(産業競争力強化法第32条第2項による会社法第201条第1項の適用除外)。但し、一定の数(注2)以上の株式(募集事項に係る株主総会が開催された場合に議決権を行使することができるものに限ります。)を有する株主が、認定事業者による本第三者割当に係る通知又は公告の日から2週間以内に、当該募集に反対する旨を認定事業者に対して通知したときは、当該認定事業者は払込期日の前日までに株主総会の決議において、当該募集事項の決定の承認を受けなければなりません(産業競争力強化法第32条第3項による会社法第796条第3項読替適用)。
当社は、本第三者割当において事業再編計画の認定を受け、かつ、本第三者割当は当該簡易要件を満たすことから、多数の当社株主の皆様から本第三者割当について反対である旨の意思表示を受けない限り、株主総会の決議を経ることなく、本第三者割当を適法に行うことが可能となります。なお、当社は、当社の株主の皆様に対する本第三者割当に係る公告を、2019年11月22日に行います。仮に上記一定の数以上の株式を有する当社の株主の皆様から、本第三者割当に反対する旨の通知を受けた場合には、本第三者割当を中止するか、又は本件買収の実行日を変更した上で臨時株主総会を開催するか、速やかに検討して対応について公表いたします。
- (注1)
- 申込みをした者に交付する認定事業者である株式会社の株式の数に1株当たり純資産額を乗じて得た額の、当該認定事業者である株式会社の純資産額として主務省令で定める方法により算定される額に対する割合が5分の1を超えない場合をいいます(産業競争力強化法第32条第3項による会社法第796条第2項読替適用によって適用される産業競争力強化法施行規則第28条及び第29条)。
- (注2)
- 当該募集に係る株主総会において議決権を行使できる株式の数に6分の1を乗じた数に、1を加えた数です(産業競争力強化法第32条第3項による会社法第796条第3項読替適用によって適用される産業競争力強化法施行規則第30条)。
以上